ヘルパーステーションすずらん

ご利用の流れ

介護保険制度を利用されるにあたって

相談 介護が必要と感じたら、まずはお住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談します。
要介護認定の申請 市区町村の窓口で「要介護・要支援認定」を申請します。この際、介護保険被保険者証(65歳以上の方)などが必要となります。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
認定調査・主治医の意見書の作成 1.認定調査:市町村から委託された調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や生活状況などを確認するための認定調査を行います。

2.主治医の意見書:申請書に記入した主治医(かかりつけ医)に対して、市町村が意見書の作成を依頼します。
審査・判定(要介護認定) 認定調査の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会で要介護度(要支援1・2、要介護1~5)が決定されます。
結果通知 原則として申請から30日以内に、認定結果が記載された通知書と新しい被保険者証が郵送で届きます。
ケアプランの作成 サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。
居宅介護支援事業者を選び、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談して「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成依頼をします。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
「要介護1」以上居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
「要支援1」「要支援2」および事業対象者地域包括支援センター
サービス利用開始
作成されたケアプランに基づき、訪問介護事業所と契約を結び、サービス利用が開始されます。 

まずはお問い合わせください。

お問い合わせ まずはお電話もしくはお問い合わせフォームを通じてご連絡ください。
サービス内容や料金についての初期の質問をお受けします。
初回訪問とニーズ評価 当事業所のスタッフが直接お宅を訪問し、お話を伺います。
お客様のニーズや生活環境を詳細に把握し、どのようなサポートが必要かを一緒に検討します。
訪問介護計画書の作成 評価結果に基づいて、個別の訪問介護計画書を作成します。
この計画書には、提供するサービスの種類・頻度・目標が含まれます。
契約とサービス開始 訪問介護計画にご同意いただければ、正式なサービス契約を結びます。
その後、契約に基づきサービスを開始します。
定期的な評価と調整 サービス提供中は定期的に進捗を評価し、必要に応じて訪問介護計画を調整します。
利用者様との連携を保ちながら、常に最適なサポートを目指します。

お問い合わせ

合同会社未来想繋

TEL:0827-93-3750
FAX:0827-93-4300
          MAIL:hs-suzuran@outlook.jp

【営業日】:月~金 8:00~18:00
 【 休業日】:土日祝・お盆・年末年始
 ※ただし、ご利用者の希望に応じて上記の営業日、営業時間、
  サービス提供時間以外でも対応可能な体制を整えています。

当事業所は、山口県岩国市元町にある訪問介護事業所です。
私たちは、お一人おひとりに寄り添い、住み慣れた地域で安心して暮らしていただけるようお手伝いをしています。

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