介護保険制度を利用されるにあたって
| 相談 | 介護が必要と感じたら、まずはお住まいの市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談します。 |
| 要介護認定の申請 | 市区町村の窓口で「要介護・要支援認定」を申請します。この際、介護保険被保険者証(65歳以上の方)などが必要となります。 ※40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。 |
| 認定調査・主治医の意見書の作成 | 1.認定調査:市町村から委託された調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や生活状況などを確認するための認定調査を行います。 2.主治医の意見書:申請書に記入した主治医(かかりつけ医)に対して、市町村が意見書の作成を依頼します。 |
| 審査・判定(要介護認定) | 認定調査の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会で要介護度(要支援1・2、要介護1~5)が決定されます。 |
| 結果通知 | 原則として申請から30日以内に、認定結果が記載された通知書と新しい被保険者証が郵送で届きます。 |
| ケアプランの作成 | サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。 居宅介護支援事業者を選び、ケアマネジャー(介護支援専門員)に相談して「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成依頼をします。 依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。 ※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者) ※「要支援1」「要支援2」および事業対象者:地域包括支援センター |
| サービス利用開始 | 作成されたケアプランに基づき、訪問介護事業所と契約を結び、サービス利用が開始されます。 |
